この時期に後援会活動はダメ!

選挙に関わる法律が、公職選挙法である。特定選挙がある期間、政治団体の活動は、この法律により規制される。先日行われたいなべ市議会議員選挙。立候補予定者への説明会で、市の選管から後援会活動の規制が通達され、後援会と名が入ったもの、後援会入会リーフレットの広範な配布などは禁止となっている。つまり、この時期に郵便受けに、そのようなリーフレットが配布されていたらダメなのである。
対して、個人の政治活動は、憲法という最高法規で何時でも規制を受けない。私の場合、現在は、個人活動用の簡易なチラシを有し、私個人ができる政治活動しかしていない。
総選挙が突然入った余波。迷惑な話だが、条件はみな同じ。それに、雨が続く天候に泣かされもする。
イベント、行事、祭に、堂々と参加し来賓席に座れる現職は圧倒的に有利。但し、それは、平素でも尽力して来たか否かで変わるものと信じたいが、どう考えても、親戚選挙、地縁選挙をメインとしている間は、いなべ市のレベルは上がらない。それは、民意ではなく、スタートからしがらみに過ぎないのである。

いなべ市議会議員 篠原史紀 しのはらふみのり WEB

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