議会の役割、議員の力とは(2023.2.9)

写真は、議会改革先進地である会津若松市議会から拝借しました。

また、同市議会のホームページには、議会の役割(権限)が明記されています。


市議会の権限

 市議会は、市民を代表する機関として十分な活動ができるよう、地方自治法などに基づき、次のような権限を持っています。

議決権

 条例の制定や改廃、予算の決定、決算の認定、一定額以上の契約の締結、市の重要な財産の取得または処分等の決定をします。(地方自治法第96条)

 ※議会の役割(議決)についての詳しい内容はこちら(→市議会での審議)をご覧ください。

選挙権

 市議会の議長、副議長、選挙管理委員などの選挙をします。(地方自治法第97条、第103条、第118条、第182条)

同意権

 市長が副市長、監査委員、教育委員会委員などを任命するとき議会の同意を与える権限です。(地方自治法第163条、第196条第1項など)

検査権及び監査請求権

 市の事務の執行状況について書類などにより検査し、監査委員に監査を請求することができます。(地方自治法第98条)

調査権

 市の事務について調査することができ、必要に応じて関係者の出頭や証言、記録の提出を請求することができます。(地方自治法第100条第1項~同条第11項、第100条の2)

意見書提出権

 市の公益に関する事務について、国会や関係行政庁、県などに対して意見書を提出することができます。(地方自治法第99条)

自律権

 議会の独立性と自主性を確保するために議会内部の事柄については、自ら決めることができます。(地方自治法第103条~第108条、第120条、第126条~第137条など)


最近、いなべ市議会の議員各位や議会に関心のある市民の方々とよく話をするのが、以下。

議会の役割。私は以下の2つだと思います。

①議案審査

②政策提言


上記の権限を見てもわかるよう、あくまで、議会の権限であり、役割です。

実は議員個人には、何の権限もないのです。

ましてや、市民の皆様の多くが、何となく、議員には力がある。と思われ、だから、議員に頼めば何とかなるのではないかと、思われている方もいます。しかし、行政の事務に関わること困っているについては、お話をうかがい、また、担当課にも相談しますが、例えば私有財産など個人的なこと、公益性からでなくごく一部の方々の利害に関わることなどは、正直、お応えすることは難しいです。多少、法律や仕組みを知ってはいますので、助言程度ならできる場合があります。


そもそも、議員に力があるの、力とは何を指すのか?

行政に関して、何か個人的な案件をねじ込む力があるということでしょうか?

これは、議員の立場を利用した公務員の忖度への働きかけではないでしょうか?


選挙があるから、議員は人気取りをしたくなります。

だから、一般質問や個人的な実績を大々的にアピールしたがります。

ある他議会の先輩議員の言葉をお借りすると、

一般質問は、夏休みの宿題に例えると、自由研究であり、だからやってもやらなくても良い。

定例会において、力を入れるべきは、提出義務のある夏休みの宿題であり、議会では、議案審査である。

また、議員個人には調査権はありません。あくまで、議会にしか調査権はないのです。


議会(議員)の最大の権力は、行政職員に圧力をかけたり、個人的に所管課で調査し業務を邪魔するようなことではなく、市長からの提案を審査し、最終的に可否を決める議決権です。

調査が必要なら、委員会などへ申し出る。

だから、市民に説明すべきは、どのような審査をし、最後に、賛成したのか、反対したのか。議会では、どのような議論を経て、可決、否決したのかです。

いなべ市議会議員 篠原史紀 しのはらふみのり WEB

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