私たち現職の議員が年賀状を出すことは禁止されています。
新年早々に、こんなブログからスタートするのは、いささか興醒めとなりますが、
時節柄なので、あえて、書きたいと思いました。
公職選挙法第百四十七条の二(あいさつ状の禁止)
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)は、当該選挙区(選挙区がないときは選挙の行われる区域)内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出してはならない。
ゆえに、5年前に当選をしてから、年賀状や暑中見舞いは出していません。
中には、それを知らずか、平気で年賀状を出している議員もいます。
また、選挙の告示前に、出陣式の案内を送ること、ネットで告知することも禁止されていますが、SNSで告知している議員をたまに見かけます。
見つかっても警告で済む。だから、知っていてもやる。
そんな候補者もいるようです。
公選法自体がどうかという議論もありますが、グレーゾンについては甘いという事実もいかがかと思います。
寄付行為や差し入れなども当然禁止ですが、祭りやイベントに祝儀を持ち込む方もみえます。また、そうした場合、祝儀や差し入れを持ってこない議員に対して
「あの議員はケチや!」と
いまだに言う無知識な市民の方もいます。
そのくらいはいいだろう。
そうした考え方は実に良くない。
正直者が馬鹿をみる・・・。
そんな大人の背中を子どもたちはじっと見ています。
0コメント